○湯梨浜町都市計画審議会条例

平成16年10月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、湯梨浜町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 県の職員

(4) 公募による者

3 審議会に、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

4 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 前条第2項第1号及び第4号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

2 臨時委員は当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる者につき任命された委員に事故があるときは、その職務を代理するものが議事に参与し、決議の数に加わることができるものとする。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、建設課都市計画担当職員をもってこれに充てる。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町都市計画審議会条例

平成16年10月1日 条例第182号

(平成16年10月1日施行)