○湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第4条第1号の規定による収入は、家賃等の支払が確実であると町長が認める収入とする。

2 条例第4条第3号の町長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居時に中学生以下の子供を養育している者

(2) 入居時の年齢が満40歳未満の夫婦(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)である者

(3) その他町長が入居の必要があると認める者

(入居の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 地域定住賃貸住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 入居予定者全員の市町村長又は税務署長の所得証明書、給与支払証明書その他収入を証明する書類

(3) 入居予定者全員の最新の年度の市区町村税納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込書を受理した場合は、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき地域定住賃貸住宅の戸数を超える場合においては、申込者に地域定住賃貸住宅公開抽選通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(決定の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、地域定住賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(請書)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者

(5) 債務の履行の責めを負うことができないと町長が認める者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに地域定住賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合も、また同様とする。

3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに、地域定住賃貸住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、条例第8条第2項の規定により入居の決定を取り消すときは、地域定住賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居者等の異動届)

第7条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に地域定住賃貸住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第19条の規定による同居を希望する者は、あらかじめ地域定住賃貸住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、同居の適否を決定し、その結果を地域定住賃貸住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第9条 条例第20条の規定による入居の承継を希望する者は、その事実が発生した日から14日以内に地域定住賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、入居の承継を決定した場合においては、その結果を地域定住賃貸住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に条例第8条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃等の納入の通知)

第10条 条例第10条第4項及び条例第13条第1項の規定による家賃及び敷金の納付は、地域定住賃貸住宅家賃等納入通知書によるものとする。

(家賃の徴収猶予)

第11条 条例第11条の規定による家賃の徴収の猶予を受けようとする者は、地域定住賃貸住宅家賃徴収猶予申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、家賃の徴収猶予の適否を決定し、その結果を地域定住賃貸住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(督促)

第12条 条例第12条の規定による督促は、督促状により行うものとする。

(使用中断届)

第13条 条例第16条第3項の規定による届出は、地域定住賃貸住宅使用中断届(様式第16号)によりあらかじめ行うものとする。

(用途変更の承認)

第14条 入居者は、条例第17条第3項の規定による用途変更の承認を受けようとするときは、地域定住賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、用途変更の適否を決定し、その結果を地域定住賃貸住宅一部用途変更承認(不承認)決定通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第15条 条例第18条第1項ただし書の規定による模様替等の承認については、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 前項の承認を受けようとする者は、地域定住賃貸住宅模様替承認申請書(様式第19号)及び誓約書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、模様替等の適否を決定し、その結果を地域定住賃貸住宅模様替承認(不承認)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第16条 条例第21条第1項に規定する届出は、地域定住賃貸住宅退去届(様式第21号)により行うものとする。

(検査員の証票)

第17条 条例第21条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第22号)とする。

(住宅管理人)

第18条 町長は、地域定住賃貸住宅に住宅管理人を置くことができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年泊村規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

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湯梨浜町地域定住賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第144号
平成17年2月10日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号