○湯梨浜町公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成16年10月1日

訓令第100号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共汚水ますは、原則として、1宅地1個を設置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には増設することができる。

(1) 1,000平方メートル以上の宅地又は宅地の一辺が50メートル以上あり、完全排水が困難であると町長が認めた場合

(2) 公共汚水ます利用者(以下「利用者」という。)の申請により、町長が増設の必要を認めた場合

(移設)

第3条 公共汚水ますを移設しようとする利用者は、移設届を町長に提出しなければならない。

(工事費の負担)

第4条 第2条第1項及び同条第2項第1号にかかわる工事費は、町の負担とする。

2 第2条第2項第2号及び前条にかかわる工事費は、利用者の負担とする。ただし、同条による場合で、特に町長が移設を必要と認めたときの工事費は、町と利用者等の協議のうえ決定するものとする。

(設置場所)

第5条 公共汚水ますは、当該土地所有者等の承諾を得て、道路から宅地側1メートル以内に設置することを標準とする。

(名称及び規格)

第6条 公共汚水ますの名称及び規格は、次の表に掲げるものを標準とし、設置し、又は移設する公共汚水ますの規格については、その都度、町長が決定するものとする。

名称

形状寸法

用途

コンクリート製

1号汚水ます

円形 内径 30cm

角形 内のり 30cm×30cm

取付け管内径150mm、深さ0.7m未満

2号汚水ます

円形 内径 35cm

角形 内のり 35cm×35cm

取付け管内径150mm、深さ0.7m以上

3号汚水ます

円形 内径 50cm

角形 内のり 50cm×50cm

取付け管内径150mm以上、深さ0.8m以上

プラスチック製

硬質塩化ビニル製汚水ます

円形 内径 20cm

取付け管内径150mm以下

円形 内径 30cm

取付け管内径150mm以下

円形 内径 35cm

取付け管内径150mm以下

ポリプロピレン製汚水ます

円形 内径 30cm

取付け管内径150mm以下

円形 内径 35cm

取付け管内径150mm以下

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町公共下水道公共汚水ます設置要綱

平成16年10月1日 訓令第100号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第100号