○湯梨浜町公共下水道公共汚水ます設置要綱
平成16年10月1日
訓令第100号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共汚水ますは、原則として、1宅地1個を設置するものとする。
(1) 1,000平方メートル以上の宅地又は宅地の一辺が50メートル以上あり、完全排水が困難であると町長が認めた場合
(2) 公共汚水ます利用者(以下「利用者」という。)の申請により、町長が増設の必要を認めた場合
(移設)
第3条 公共汚水ますを移設しようとする利用者は、移設届を町長に提出しなければならない。
(設置場所)
第5条 公共汚水ますは、当該土地所有者等の承諾を得て、道路から宅地側1メートル以内に設置することを標準とする。
(名称及び規格)
第6条 公共汚水ますの名称及び規格は、次の表に掲げるものを標準とし、設置し、又は移設する公共汚水ますの規格については、その都度、町長が決定するものとする。
名称 | 形状寸法 | 用途 | |
コンクリート製 | 1号汚水ます | 円形 内径 30cm 角形 内のり 30cm×30cm | 取付け管内径150mm、深さ0.7m未満 |
2号汚水ます | 円形 内径 35cm 角形 内のり 35cm×35cm | 取付け管内径150mm、深さ0.7m以上 | |
3号汚水ます | 円形 内径 50cm 角形 内のり 50cm×50cm | 取付け管内径150mm以上、深さ0.8m以上 | |
プラスチック製 | 硬質塩化ビニル製汚水ます | 円形 内径 20cm | 取付け管内径150mm以下 |
円形 内径 30cm | 取付け管内径150mm以下 | ||
円形 内径 35cm | 取付け管内径150mm以下 | ||
ポリプロピレン製汚水ます | 円形 内径 30cm | 取付け管内径150mm以下 | |
円形 内径 35cm | 取付け管内径150mm以下 |
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。