○湯梨浜町特定環境保全公共下水道事業の分担金徴収に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町特定環境保全公共下水道事業の分担金徴収に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第172号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 同一敷地 受益者(生計を一にする者を含む。)が所有する土地(借地を含む。)が連続している場合をいう。ただし、道路を挟んでいる土地は、同一敷地とみなさない。
(2) 道路 公道又は私道で、複数の受益者が利用しているものをいう。
(1) 同一敷地内において受益者が所有する建築物(住居、事業所及び貸家等)が1戸又は複数ある場合
(2) 建築物のない土地にあっては、公共ますを設置した土地
2 前項以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(受益者の申告)
第4条 条例第6条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に建築物又は土地(以下「建築物等」という。)を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告又は不当申告等)
第5条 町長は、この規則の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(連帯納付義務)
第6条 共有若しくは共同使用されている受益地に関する共有者又は共同使用者は、当該受益地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 各納期の納付額及び納期日の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第3号)によるものとし、納期限前10日までに交付する。
4 分担金の徴収猶予の対象は、第2項の下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書を提出した日の属する納期以降に係る分担金に限るものとする。
5 分担金の徴収猶予を受けた者(以下「猶予者」という。)は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、前条の規定による猶予者について、その事由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の減免)
第10条 条例第13条第1項に規定する分担金を徴収しないことができる公共の用に供している土地とは、国又は地方公共団体が直接に公衆の用に供している道路、公園、広場、河川、池沼、水路等の土地及び下水道施設用地をいう。
4 分担金の減免の対象は、第2項の下水道事業受益者分担金減免申請書を提出した日の属する納期以降の分担金に限るものとする。
2 新たに受益者となった者が納付する分担金の額及びその納期の通知については、第7条の規定を準用する。
3 従前の受益者の分担義務の消滅した額は、下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所を有しないとき又は有しなくなったとき、その他町長が必要と認めたときは、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止したときは、前項の規定を準用する。
2 納付管理人の住所又は氏名を変更したときは、前項の規定を準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第159号)抄
(施行期日)
1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 条件及び添付書類 |
1 係争地 | 受益者の決定(判定の日までの期間) | 係争地であることの証明書 猶予申請を毎年行う。 | |
2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められるとき。 | (1) 震災又は風水害 |
| 公のり災証明等を添付して猶予申請を行う。 |
中破又は床下浸水 | 6箇月以内 | ||
半壊又は床上浸水 | 1年以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
(2) 火災 |
| ||
一部焼 | 6箇月以内 | ||
半焼 | 1年以内 | ||
全焼 | 2年以内 | ||
(3) 盗難 |
| 警察署の盗難証明書を添付して猶予申請を行う。 | |
30万円又は相当額以上 | 6箇月以内 | ||
50万円又は相当額以上 | 1年以内 | ||
100万円又は相当額以上 | 2年以内 | ||
3 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書を添付して猶予申請を行う。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
4 田、畑その他の土地 | 宅地化されるまでの期間 | 猶予申請を行う。 | |
5 公の生活扶助を受けている者その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 生活扶助の廃止及びその他についてはその都度町長が決定する。 | 町長が必要とする書類を添付して猶予申請を行う。 |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護施設、幼稚園 | 75% |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉施設用地 | 母子寮、老人ホーム 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童館 | 50% | |
3 警察法務収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年鑑別所 | 50% | |
4 一般庁舎等用地 | 官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館 | 50% | |
5 病院用地 | 町立病院(診療所を含む。)、県国立病院 | 25% | |
6 有料の国家公務員宿舎用地 | 25% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 1 企業用財産となっている土地 | 公営有料駐車場用地 水道用地及び国有林野等事業特別会計に属する行政財産 | 25% |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 100% | ||
4 その状況により特に分担金を減額又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法第1条に基づく学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人、職員等の居住に使用する建物の敷地を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園 | 75% |
2 学校教育法第83条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有している土地(管理人又は職員の居住に使用している建物の敷地を除く。) | 自動車学校等各種私立学校 | 50% | |
3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本業の目的に使用しない土地を除く。) | 私立の母子寮、老人ホーム、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童館 | 50% | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が居住に使用する建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地 | 神社、寺院、教会、修道院、その他これに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団、事務所、参道 | 40% | |
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項及び第6項に規定する土地 | 墓地、納骨堂 | 100% | |
6 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地 | 消防団倉庫、遊園地、防火水槽 | 100% | |
集会所、公民館 | 50% | ||
7 私道に係る土地 | 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | 100% | |
8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)及び湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号)により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% | ||
9 その他実情に応じて減額又は免除することが必要と認める土地 | その都度町長が定める。 |