○湯梨浜町特定環境保全公共下水道事業の分担金徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の賦課及び徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、施設の供用開始の告示をした区域内の汚水を排除する建築物(以下「建築物」という。)のある土地にあっては、当該建築物の所有者及び建築物のない土地にあっては、当該土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人という。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域を公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、当該事業に要する費用から国庫補助金及び町債を除いたものを超えない額とする。

(分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の額は、1戸当たり25万円とし、1戸の基準については、規則で定める。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 町長は、施設の供用を開始すると同時に分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条で公告のあった賦課対象区域内の、第2条の受益者ごとに分担金の額を定め、賦課をするものとする。

2 町長は、前項に規定する分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。

(分担金の納期等)

第8条 前条第3項の規定による分担金は、年4回に徴収するものとし、各年度の納期は次のとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から同月30日まで

(2) 第2期 9月1日から同月30日まで

(3) 第3期 11月1日から同月30日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 各納期の納付額は、分担金の額を20(納期数)で除して得た額をそれぞれの納期の納付額とする。この場合において、各納期の納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、最初の年度の第1期分に合算するものとする。

(分担金の納期前納付)

第9条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付する場合に、当該納期後(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金(以下この条において「前納分担金」という。)を合わせて納付することができる。

2 町長は、前項の規定によって、前納分担金を納付した受益者(官公署及びこれに準ずるものを除く。)に対して、当該前納分担金の総額の100分の0.1に、納期前に係る期数を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額が50円未満である場合及び当該受益者の未納に係る分担金がある場合においては、これを交付しない。

(公示送達)

第10条 分担金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類の公示送達については、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の例による。

(納期限後に納付する分担金の延滞金)

第11条 受益者は、第8条又は第14条の納期限後に分担金を納付する場合においては、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に定める延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(分担金の徴収猶予)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上適当と認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(分担金の減免)

第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(繰上徴収)

第14条 町長は、分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合において、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を受益者に通知しなければならない。この場合において、既に納付の通知をしているときは、納期限の変更を通知しなければならない。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第15条 第6条の公告の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第16条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村公共下水道事業の分担金徴収に関する条例(平成7年泊村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村公共下水道事業の分担金に関する条例の規定により、分担金の減額又は免除を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に該当する受益者及びこれに準ずる特別の事情があると認められた受益者に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町特定環境保全公共下水道事業の分担金徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第172号

(平成17年3月30日施行)