○湯梨浜町排水設備指定工事店規則

平成16年10月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町公共下水道条例(平成16年湯梨浜町条例第170号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 次条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 日本下水道協会鳥取県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県支部に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定等)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定し、指定工事店登録簿(様式第1号)に登録するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適切であると町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 鳥取県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

2 前項の規定により指定された者は、町長が指定した日までに保証金及び条例第31条第1項の規定による手数料を納入しなければならない。

(保証金)

第4条 前条第2項の保証金の額は、10万円とする。

2 保証金には、利子を付けないものとする。

3 営業の廃止、指定の取消し又は指定期間満了による保証金の還付は、当該理由の生じた日から6箇月を経過した日以後に還付するものとする。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定工事店は、町に損害を与え、その損害を賠償しないとき、又は第10条第3項に規定する費用を納入しないときは、これを控除し、なお不足の場合は、追徴する。

5 前項の規定により保証金に不足が生じたときは、町長の指示する期間内に不足額を補充しなければならない。

(指定の欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない場合

(3) 指定工事店が、第13条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第6条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書及び前条第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県支部の長(以下「県支部長」という。)が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類

3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第7条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第5号、以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第13条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び湯梨浜町公共下水道条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第136号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に関する町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 水洗化の促進に努めなければならない。

(9) 非常災害等緊急事態が生じたときは、町長の要請に応じて、積極的に協力しなければならない。

(指定の有効期間)

第9条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から6箇年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(工事の検査)

第10条 指定工事店は、工事がしゆん工したときは、工事しゆん工の日から5日以内に排水設備工事完了届を提出し、当該工事を担当した責任技術者立会いのうえ検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不完全と認めて、検査員が改修すべき期間を定めて改修を命じたときは、指定工事店はその期間内に改修し、再検査を受けなければならない。

3 町長は、指定工事店が前項の指定期間内に改修しないときは、自らの責任においてこれを行い、その費用は、指定工事店から徴収する。

(指定の更新)

第11条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第6条第2項及び第3項の規定を適用する。

3 継続して指定した場合の保証金については、従前の保証金をもって納入があったものとみなす。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第12条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、第5条第1項第1号又は第2号の欠格条項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(3) 第3条第2項に規定する保証金又は手数料を納入しないとき。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び施行規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゆん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第15条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任区分)

第16条 第13条の規定に基づく処分によって、損害を生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。

(公示)

第17条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第12条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(通知)

第18条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県支部長に通知するものとする。

(1) 第14条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(事務連絡会)

第19条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年羽合町規則第8号)、泊村排水設備指定工事店規則(平成7年泊村規則第17号)又は東郷町排水設備工事指定業者規則(平成12年東郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年7月6日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月23日規則第27号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日規則第5号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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湯梨浜町排水設備指定工事店規則

平成16年10月1日 規則第137号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第137号
平成17年2月10日 規則第2号
平成24年7月6日 規則第10号
平成27年10月23日 規則第27号
平成29年9月5日 規則第13号
令和元年10月21日 規則第5号