○湯梨浜町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町公共下水道条例(平成16年湯梨浜町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置等)

第2条 排水設備を設置すべき者(以下「設置者」という。)は、専用の排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により専用の排水設備を設置することができないときは、町長の承認を受けて、共同の排水設備を設置することができる。この場合、各設置者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項ただし書の承認を受けようとするときは、共同排水設備等承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。内容の変更をしようとするときも同様とする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の基準は、次に定めるところによる。

(1) 排水設備の接続

 汚水ますと排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。

 汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。

(2) 排水管

 排水管の構造は、暗きよ式とする。

 排水管の内径は、100ミリメートル以上としその排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

 排水管のこう配は、条例第4条第3号の基準とする。ただし、やむを得ない場合は、100分の1以上とすることができる。

 汚水を排除すべき排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(3) 汚水ます

 汚水ますは、排水管の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗きよの接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設置すること。

 汚水ますは、12メートルに1箇所以上設けなければならない。

 汚水ますの底部は、集合又は接続する排水管の内径に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。

 汚水ますには、密閉ぶたを設けなければならない。

(4) 防臭装置 必要な箇所には、防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を確認又は清掃し得るような構造にしなければならない。

(5) ごみよけ装置 施設又は排水施設の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を取り付けること。

(6) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(7) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(8) 構造及び材質 排水管及びますその他附属装置は、硬質塩化ビニール、セラミック、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(9) 通風装置 暗きよの起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

(10) 雨水の排水設備の連結をしてはならない。

(11) 固着させる工事の実施については、町係員の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項により難い特別の理由があるときは、町長が別に定める。

(排水設備設置等の計画確認申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、排水設備等の新設等をしようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第2号)に設計書及び次の表に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺50分の1から300分の1まで

道路、建物、間取り、水道、井戸及び排水施設の位置

縦断面図

排水管の大きさ、こう配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高

構造図

排水管及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等

同意書

隣接等利害関係がある場合

その他

町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備等工事許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第5条第2項による届出は、排水設備等変更届(様式第4号)によるものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第5条 条例第5条第2項ただし書の排水設備等の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 塵かい防止装置、防臭装置等で確認を受けた能力を低下させることのない軽微な変更

(完了確認等)

第6条 町長は、条例第7条の規定による排水設備工事完了届(様式第5号)を受理したときは、速やかに排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて確認し、同規定に適合していると認めたときは、排水設備等確認済証(様式第6号)を交付するものとする。

2 設置者は、前項による交付を受けたときは、確認済ステッカーを確認しやすい所にはり付けなければならない。

(除害施設の設置等の特例)

第7条 条例第10条第2項に定める物質又は項目は、次のとおりとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)

(水質の測定等)

第8条 条例第11条第1項の規定による維持管理のうち水質管理については、次に定めるところによる。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うこと。

(2) 測定の回数は、次表の左欄に掲げる水質項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とすること。ただし、町長が公共下水道の維持管理上に必要がないと認めたときは、測定の項目及び回数を減ずることができる。

水質の項目

測定の回数

温度

水素イオン濃度

1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1箇月に1回以上

カドミウム含有量

シアン含有量

有機りん含有量

鉛含有量

六価クロム含有量

素含有量

総水銀含有量

アルキル水銀含有量

PCB含有量

1箇月に2回以上

その他

1箇月に1回以上

(3) 測定は、除害施設又は特定施設の排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道に影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第7号)に記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第3号の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用すること。

4 条例第11条第2項による届出は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第8号)によるものとする。

(特定事業場における事故時の措置)

第8条の2 条例第11条第1項の規定による維持管理のうち特定事業場の事故時の措置については次のとおりとする。

(1) 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の8で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、令第9条の9で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を町長に届け出なければならない。

(2) 町長は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前号の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同号の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第12条の規定による設置の届出は、除害施設設置届(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出者に除害施設設置許可書(様式第10号)を交付するものとする。

3 除害施設の設置をした者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を除害施設工事完了届(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに確認し、除害施設確認済証(様式第12号)を交付するものとする。

5 条例第12条の規定による休止、廃止又は変更の届出は、除害施設変更届(様式第13号)によるものとする。

6 第1項の届出をするときは、次に掲げる図書その他町長が必要と認める資料を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図 方位、道路、河川及び目標となる地物、建物等の事項を明示すること。

(2) 配置図 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給排水設備の位置等の事項を明示すること。

(3) 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、使用水源の種類及び排水量等の事項を明示すること。

(4) 除害施設 排水時間的変動と濃度の変化、処理方法、処理目標及びその計算根拠、発生汚泥等の処理及び処分の方法、土木及び機械設備の設計図、排水処理工程図、工事費等の事項を明示すること。

(5) 資金計画書 自己資金又は借入資金の別及び借入先等の事項を明示すること。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、下水道等使用開始等届(様式第14号)によるものとする。

2 前項の届出に関する使用者に変更があったときは、その旨を5日以内に、前項に定める様式により届け出なければならない。

(使用料の納期)

第11条 条例第15条に規定する使用料は、町長の指定する納入通知書により、使用月の末日までに納入しなければならない。

(水道水以外の水の排除汚水量の認定)

第12条 条例第18条第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの、その排除汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭、事業所等及び一般家庭と事業所等が併用して使用される等すべてのものについて、使用者が計測のための水道メーターによる装置(以下「装置」という。)を取り付け、使用水量を計測し町が認定する。

(2) 特別な事情により、前号に定める装置を取り付けることができないときは、次に定めるところによる。

 一般家庭については、1箇月当たり1人につき7.6立方メートルをもって、その使用水量とみなし、それに世帯人員を乗じて得た量を基本として、使用状況その他の事情を勘案し、その使用水量を町が認定する。

 事業所等については、当該事業所の業態、揚水設備及び使用状況その他の事実を勘案して、その使用水量を町が認定する。

(3) 前号における世帯人員は、住民基本台帳によるものとし、前月末現在とする。

2 装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去工事をしようとする者は、あらかじめ町長に装置工事届(様式第15号)を提出しなければならない。

3 第1項第1号における装置は、町が貸与する。ただし、町が貸与する装置及び取付費は、使用者の負担とし、負担方法については別に定める。

(排除汚水量の減量認定)

第13条 条例第19条第1項に規定する減量認定は、1月当たり平均10立方メートル以上の水を使用した場合とし、これを超えた量について毎月定例日に減量認定するものとする。

2 条例第19条第2項に規定する申告書は、排除汚水量減量認定申告書(様式第16号)によるものとし、使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出するものとする。

(行為の許可申請書)

第14条 条例第27条の規定による申請書は、行為の許可(変更)申請書(様式第17号)とし、町長が許可を認めたときは、行為の(変更)許可書(様式第18号)を交付する。

(占用許可申請書)

第15条 条例第29条の規定による申請書は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第19号)とし、町長が許可を認めたときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第20号)を交付する。

(使用料の減免申請)

第16条 条例第32条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道等使用料減免申請書(様式第21号)を町長に提出し、町長が減額又は免除を認めたときは、下水道等使用料減免決定通知書(様式第22号)により通知する。

2 前項の決定を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町公共下水道条例施行規則(昭和58年羽合町規則第12号)、羽合町公共下水道使用料条例施行規則(昭和59年羽合町規則第1号)、泊村公共下水道条例施行規則(平成7年泊村規則第13号)、東郷町公共下水道条例施行規則(昭和56年東郷町規則第25号)又は東郷町公共下水道使用料条例施行規則(昭和59年東郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湯梨浜町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第136号
平成17年9月15日 規則第16号
平成18年1月30日 規則第1号
平成21年3月19日 規則第6号
平成29年5月2日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第13号