○湯梨浜町温泉審議会条例

平成16年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 はわい温泉及び東郷温泉の源泉保護及び温泉の開発利用等について調査研究し、温泉の管理運営を円滑にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町温泉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、温泉に関する基本的な事項を調査し、及び重要事項を審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 源泉所有者

(2) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のために必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

4 幹事は、審議会に出席し、意見を述べることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町温泉審議会条例

平成16年10月1日 条例第168号

(平成16年10月1日施行)