○湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町営温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第3条 配湯の許可期間は、5年以内とする。
2 前項の許可期間の単位は、年度とする。
(使用料の納期)
第4条 条例第10条に規定する使用料の納期は、当月分を翌月の10日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができるのは、次の場合とする。
(1) 配湯後、天災地変その他やむを得ない事由により、利用者において温泉の利用を中止したとき。
(2) 温泉施設の事故等により連続して3日以上配湯できなかったとき。
(3) 配湯量の減量が長期になったとき。
2 前項の規定により減免の対象となる期間が1月に満たない場合は、日割り計算による額とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)
(使用料の還付)
第6条 町長は、条例第12条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる。
2 条例第12条第1項第2号の規定により還付することができる場合については、配湯できなかった期間が3日以上連続した場合とする。
3 前2項の規定により還付の対象となる期間が1月に満たない場合は、日割り計算による額とする。(1円未満の端数は切り捨てる。)
(名義変更の手続)
第7条 条例第15条ただし書の規定により名義変更をしようとする者は、名義変更届(様式第3号)により届け出なければならない。
(1) 配湯施設を変更し、増設し、移動し、又は撤去しようとするとき。
(2) 温泉利用の用途を変更しようとするとき。
(3) 温泉の利用を休止し、又は廃止しようとするとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、温泉施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。