○道の駅はわいの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第132号

(利用の許可)

第2条 条例第6条の規定により道の駅はわい(以下「道の駅」という。)の施設を利用しようとする者は、道の駅はわい(許可・利用変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(損傷等の届出)

第3条 条例第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、道の駅の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに道の駅はわい施設・備品損傷滅失届(様式第2号)により、町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、道の駅はわい使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(協議会)

第5条 条例第17条の規定による道の駅はわい協議会(以下「協議会」という。)の委員は、各利用者をもって充てる。

2 協議会は、定例的に開催し、道の駅を効率的に運用するためのイベントの企画及び実施を行う。

3 協議会の庶務は、産業振興課で処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、道の駅の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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道の駅はわいの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第132号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成16年10月1日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第25号