○道の駅はわいの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第163号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域交流と情報の受発信及び地場産品の販売等を通じて産業の活性化と就業機会の確保を図り、魅力ある地域社会の形成に貢献するため、道の駅はわい(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅はわい
(2) 位置 湯梨浜町大字宇野2343番地
(事業)
第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 物産の展示、販売及び飲食物の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第4条 道の駅の休館日は、原則として設けない。
2 町長は、前項に規定するもののほか、道の駅の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 道の駅の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 町長は、前項に規定するもののほか、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 道の駅の施設等を利用しようとする者(個人消費を目的として利用する者を除く。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、道の駅の利用を許可しないことができる。
(1) 道の駅の設置の目的に反するとき。
(2) 公益を害し、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(事業経営者をいう。以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、道の駅を利用するに当たって、特別の設備をする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は道の駅の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、使用料として1箇月につき1平方メートル当たり630円を納付しなければならない。
2 利用者は、前項に掲げる使用料のほか、上下水道光熱の使用料については、町長が別に定める実費を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共的な利用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 道の駅の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、道の駅の施設等を利用することができないとき。
(遵守事項)
第14条 道の駅において、何人も次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等及びその他の物件を損傷し、又は滅失してはならないこと。
(2) 指定された以外の場所に車両等を乗り入れないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(協議会)
第17条 町長は、道の駅を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するため、道の駅はわい協議会を置く。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。