○東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第162号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、東郷湖の活性化と住民の健康と福祉の向上のため、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫(以下「艇庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 艇庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東郷湖ドラゴンカヌー艇庫

(2) 位置 湯梨浜町大字南谷572番地外

(休館日)

第3条 艇庫の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、艇庫の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 艇庫の施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 艇庫の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、艇庫の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 艇庫の設置の目的に反するとき。

(2) 営利を目的とする利用であるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 艇庫の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、艇庫の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は艇庫の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に掲げる区分に応じて、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 艇庫の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、艇庫の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

単位

町内

町外

会議室

1時間につき

250円

500円

ドラゴンカヌー

4時間につき(1艇当たり)

1,000円

3,000円

備考

1 会議室の使用料は、利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

2 ドラゴンカヌーの使用料は、利用時間が4時間未満であるときは、4時間として計算する。

東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第162号

(平成23年3月16日施行)