○湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 条例第8条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。
(施設の管理に要する経費の負担)
第4条 バーベキューハウスの管理に要する次に掲げる経費については、特別の場合を除き、利用者が負担しなければならない。
(1) 燃料、電気、ガス、水道料等の消費的経費
(2) 建物又は施設の小破修理に要する経費
(3) 施設の附帯設備又は備品に要する経費
(損傷等の届出)
第5条 利用者は、建物、設備又は器具類(前条第3号の規定により利用者の負担により設置したものを除く。)を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、バーベキューハウスの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。