○湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第130号

(利用の許可)

第2条 条例第3条の規定により湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウス(以下「バーベキューハウス」という。)の利用の許可を受けようとする者は、とまり海鮮バーベキューハウス利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、とまり海鮮バーベキューハウス利用許可書(様式第2号)の交付を受けてから利用しなければならない。

(使用料の納入)

第3条 条例第8条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。

(施設の管理に要する経費の負担)

第4条 バーベキューハウスの管理に要する次に掲げる経費については、特別の場合を除き、利用者が負担しなければならない。

(1) 燃料、電気、ガス、水道料等の消費的経費

(2) 建物又は施設の小破修理に要する経費

(3) 施設の附帯設備又は備品に要する経費

(損傷等の届出)

第5条 利用者は、建物、設備又は器具類(前条第3号の規定により利用者の負担により設置したものを除く。)を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、バーベキューハウスの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村海鮮バーベキューハウスの管理に関する規則(平成14年泊村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第130号

(平成16年10月1日施行)