○湯梨浜町地域改善対策雇用促進協議会要綱

平成16年10月1日

訓令第96号

(設置)

第1条 本町における同和地区住民の雇用の促進と職業の安定を図るため、湯梨浜町地域改善対策雇用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 就職差別解消のための諸施策の推進

(2) 事業主等に対する雇用勧奨の積極的な推進

(3) 事業主及び従業員に対する同和教育の推進

(4) その他協議会の目的を達成するため必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町内事業所の代表者

(3) 湯梨浜町議会議員

(4) 地区代表

(5) 町職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

5 会長は、協議会の会務を総理する。

6 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、生涯学習・人権推進課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12―2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

湯梨浜町地域改善対策雇用促進協議会要綱

平成16年10月1日 訓令第96号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第96号
平成19年3月30日 訓令第12号の2