○湯梨浜町中小企業小口融資保証料補助金交付要領

平成16年10月1日

訓令第88号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町中小企業小口融資要綱(平成16年湯梨浜町訓令第86号。以下「小口融資要綱」という。)による小口融資(以下「融資」という。)に係る保証料補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 融資に係る保証料補助金の交付を受けることができる者は、小口融資要綱第7条第2項の規定により適当と認められた者とする。

(交付要件)

第3条 保証料補助金の交付要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該保証料補助金の交付に係る融資に付された貸付条件に融資の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が違反していないこと。

(2) 当該保証料補助金の交付に係る融資の借入先が町内の金融機関であること。

(3) 町税等に滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 保証料補助金の額は、借受人が鳥取県信用保証協会に納付した保証料の2分の1以内とする。

2 保証料補助金の交付の対象とする保証料は、1月1日から12月31日までの期間に支払った該当する保証料とし、2年次以後についても同様とする。

(補助金の申込み)

第5条 保証料補助金を受けようとする借受人は、中小企業小口融資保証料補助金交付申請書(様式第1号)に中小企業小口融資保証料払込証明書(様式第2号)を添付し、当該年度の3月末日までに町長に申し込まなければならない。

(補助金の交付手続)

第6条 前各条に定めるもののほか、保証料補助金の交付手続については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところによるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村中小企業小口融資保証料及び泊村中小企業設備資金融資保証料補助金交付要領(平成11年泊村要領第1号)又は東郷町中小企業小口融資保証料補助金交付要領(昭和52年東郷町要領第8号)(以下これらを「合併前の要領」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要領の規定により交付を決定された保証料補助金については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町中小企業小口融資要綱の規定により交付を決定された融資についても、融資残高があるものについて保証料補助金の対象とする。

(平成29年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

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湯梨浜町中小企業小口融資保証料補助金交付要領

平成16年10月1日 訓令第88号

(平成29年3月1日施行)