○湯梨浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入)
第3条 使用料は、納入通知書により漁村センター利用許可書の交付を受けた後速やかに納入しなければならない。
(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。
(2) 町立の認定こども園又は学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。
(3) 産業関係団体がその団体本来の目的のために利用するとき。
(4) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。
(5) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。
(6) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。
(7) 他の地方公共団体その他公共団体が使用するとき。
(8) 公益を目的として設置された団体で町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。
(9) 前各号のほか町長が必要と認めるとき。
3 町長は、使用料の減額又は免除をしたときは、漁村センター使用料減免許可書(様式第3号)を交付する。
(帳簿の備付け)
第6条 漁村センターを管理する者は、施設使用許可簿及び管理日誌をそれぞれ備え付け、所要事項を記載するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、漁村センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。 | 10/10 | 町主催、町共催(ただし名義貸しは除く。) | |
2 町立の認定こども園、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。 | 10/10 | 認定こども園、小学校、中学校 | |
3 産業関係団体がその団体本来の目的のために利用するとき。 | 10/10 | 町内の漁協、JA、商工会(だだし、他の行政機関(鳥取県等)主催・共催事業の場合のみ。) | |
4 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的ののために使用するとき。 | 10/10 | 交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体 | |
5 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。 | 10/10 | スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体 | |
6 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。 | 1/2 | 体育等 | 町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体 |
文化等 | 文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体 | ||
地域活動等 | 自治会(下部組織を含む。)など地域活動等を行っている団体 | ||
7 他の地方公共団体その他公共団体が使用するとき。 | 10/10 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。 | |
8 公益を目的として設置された団体で町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 1/3 | 出資又は補助金が団体予算の30%未満のとき。 | |
1/2 | 出資又は補助金が団体予算の30%以上60%未満のとき。 | ||
2/3 | 出資若しくは補助金が団体予算の60%以上のとき、又は町が構成員となっている一部事務組合等 | ||
9 前各号のほか町長が必要と認めるとき。 | 諸状況を勘案して町長が定めた率 | 公共性に鑑み町長が特に必要と認める場合 | |
10 上記1~9に該当する場合を除く使用の場合は、減免しない。また、上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は利益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |
備考
1 減免後の使用料が100円未満となる場合は、100円とする。
2 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。