○湯梨浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第158号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町において水産業に従事する者及び地域住民の相互の親睦及び生活改善並びに生産意欲の向上を図るため、湯梨浜町漁村センター(以下「漁村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町漁村センター
(2) 位置 湯梨浜町大字泊1571番地6
(利用時間)
第3条 漁村センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 漁村センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、漁村センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、漁村センターの利用を許可しないことができる。
(1) 漁村センターの設置の目的に反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、漁村センターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、漁村センターを利用するに当たって、特別の設備をする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公用又は公益事業のため使用するとき、又は必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復して返還しなければならない。第8条の規定により利用の停止、又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者又は入館者が故意又は過失により建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
漁村センター使用料
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
教養室 | 円 400 | 円 440 | 円 120 |
調理実習室 | 200 | 220 | ― |
大会議室 | 400 | 440 | 120 |
研修室 | 400 | 440 | 120 |
和室会議室 | 160 | 180 | 50 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 条例第9条の規定にかかわらず、飲酒を伴う使用の場合は1室につき1,000円の料金を納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、免除することができる。