○湯梨浜町漁業後継者奨学資金支給条例

平成16年10月1日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、町に住所を有する鳥取県立境水産高等学校及び境総合技術高等学校に在学し、向学心に富み、卒業後、漁業後継者として、自営漁業に従事する者に対して奨学資金を支給することを目的とする。

(奨学資金額及び給付)

第2条 奨学資金の支給額は、1人につき月額9,000円以内とし、毎年度予算の範囲内で定め、6月、9月、12月及び3月に3月分ずつ本人に給付する。

(奨学資金の選定)

第3条 奨学資金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えている者のうちから町長が決定する。ただし、必要に応じ湯梨浜町教育委員会及び鳥取県漁業協同組合の意見を徴することができる。

(1) 町に2年以上在住する世帯に属する者で、漁業後継者として自営漁業を営むことのできる者

(2) 身体強健な者

(3) 学業成績が良好で性行が正しく、かつ、卒業後漁業に従事する者

(手続)

第4条 奨学資金の支給を受けようとする者は、町長に漁業後継者奨学資金給付申請書(様式第1号)及び奨学生推薦書(様式第2号)を提出しなければならない。

(奨学資金の休止)

第5条 奨学生が休学した場合は、休学した日の属する月の翌月分から、復学した月の前月分まで、奨学資金の給付を休止する。

(奨学資金の支給停止)

第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日の属する月の翌月分から奨学資金の支給を打ち切るものとする。

(1) 正当な理由がなく、学科を変更し、又は転学したとき。

(2) 学業成績が著しく不良と認められるとき。

(3) 操行不良と認められるとき。

(4) 傷病その他の理由により、成業の見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 奨学資金の支給の必要がなくなったと認められるとき。

(6) 漁業後継者として自営漁業を営むことができなくなったと認められるとき。

(7) その他町長が必要なしと認めたとき。

(奨学資金の返納)

第7条 奨学生で、次の各号のいずれかに該当するときは、受給金の全額を返納しなければならない。

(1) 学校卒業後5年以内に漁業後継者として、自営漁業に従事しなかったとき。

(2) 第3条に規定する受給資格を失ったとき。

(3) 前条の規定により奨学資金の支給を停止されたとき。

2 前項の返納は、本人が申し出たとき又は町長がこれを通知したときとする。

3 返納の場合においては、受給金額に対し、受給の日から年利率5パーセントの利息を加算して、前項の申出又は通知の日から受給期間と同じ期間内で、年賦により均等に返納するものとする。ただし、傷病による退学又は死亡その他正当な事由のある者については、返納を猶予し、又はその全部又は一部の返納を免除することができる。

4 前項による奨学資金の返納義務については、町に住所を有する身元確実な者2人以上の保証を要する。

5 保証人が前項の資格を喪失したときは、その保証人を変更させるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村漁業後継者奨学資金支給条例(昭和43年泊村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町漁業後継者奨学資金支給条例

平成16年10月1日 条例第157号

(平成16年10月1日施行)