○湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会設置要綱

平成13年11月26日

東郷町訓令第34号

(設置)

第1条 湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例(平成16年湯梨浜町条例第154号)第7条の規定に基づき、二十世紀梨を生かした地域づくりや生産振興を図るため、湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員20名以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(役員)

第4条 この会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は、会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が召集し、議長となる。

(小委員会)

第6条 委員会に小委員会を設置し、必要に応じその事務の一部について審議、検討する。

2 小委員会は6名以内で組織し、小委員会長は小委員会委員の中から互選する。

3 小委員会の会議は、小委員会長が必要に応じて召集し、議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、湯梨浜町役場内に置く。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町二十世紀梨を大切にする町づくり委員会設置要綱

平成13年11月26日 東郷町訓令第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成13年11月26日 東郷町訓令第34号
平成18年4月1日 訓令第14号