○湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例

平成16年10月1日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、町の名産である二十世紀梨を町民の誇りとして大切にし、地域の特産として振興することを目的とする。

(町民の役割)

第2条 町民は、日本一の二十世紀梨の産地の住民として、梨づくりの歴史、果物の優れた味覚と色彩、白い花を町の誇る特色として認識するとともに、町の内外に積極的に情報発信するよう努める。

(生産者の役割)

第3条 二十世紀梨の生産者は、特産品としての誇りを持って、優れた果実の生産及び販売に努め、生産の喜びを次世代に伝えるとともに、あわせて町の主産業として地域経済の活性化を図る。

(関係者の役割)

第4条 関係者は、連携して二十世紀梨の生産、販売及び情報発信を積極的に行う。

2 農業関係機関は、生産者と連携して生産技術の向上・開発、優良な品種の育成及び生産販売体制の強化に積極的に取り組む。

3 商工関係者は、農業者と連携して梨の果実や花を積極的にPRし、体験交流や体験型観光など梨を活用した特色ある地域振興に努める。

(町の責務)

第5条 町は、二十世紀梨が町の貴重な財産であることを認識し、生産振興や梨を活用した地域振興の取組を支援するとともに、町民意識の高揚と町民の支援体制の醸成、積極的な情報発信に努め、梨を核とした魅力ある地域づくりを進める。

(委員会)

第6条 二十世紀梨を生かした地域づくりや生産振興等を協議するため、生産者、町民、行政、関係機関等からなる二十世紀梨を大切にする町づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員は、20人以内とし、複数の公募による委員を選任するものとする。

3 委員会は、二十世紀梨の日本一の産地としての魅力ある地域づくりのため、積極的に提言する。

4 町は、委員会からあった提言を町の広報紙等で広く町民に周知するとともに、提言の実現に努めるものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町二十世紀梨を大切にする条例

平成16年10月1日 条例第154号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第154号