○非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則

平成16年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、非補助土地改良事業実施者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非補助土地改良事業 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から融資を受けて行う土地改良事業のうち、国、県若しくは町の補助金又はこれらに類する給付金が給付されないもの

(2) 事業実施者 前号に規定する事業を行う者

(補助事業者の範囲)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、公庫から融資を受け、その融資の据置期間中の事業実施者とする。

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、融資の据置期間中の利子(年3.5パーセントを超える場合はその超える額を除く。)に相当する額以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする事業実施者は、非補助土地改良事業資金利子補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及び融資証明書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 非補助土地改良事業を実施した事業実施者は、非補助土地改良事業資金利子補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了後、町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、受託金融機関の発行する利子払込証明書(様式第6号)を添えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則(昭和50年羽合町規則第6号)又は非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則(昭和35年東郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

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非補助土地改良事業資金利子補助金交付規則

平成16年10月1日 規則第124号

(平成20年11月20日施行)