○県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成16年10月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、県営土地改良事業の経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収並びに当該分担金に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、法第85条の規定により県が行う事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)の額は、法第91条第2項の規定に基づき、町が分担する額を超えない範囲で、3条資格者の受ける利益の程度を考慮して、町長が定める率及びその者の有する土地の面積に応じて町長が定める方法により、あん分して得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定により徴収する分担金は、当該事業の施行の年度内1回に徴収する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 町長は、分担金について、地方自治法第231条の3第1項の規定により督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
(督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法)
第6条 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。
2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額1,000円(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
3 督促手数料及び延滞金の徴収方法については、地方税法(昭和25年法律第226号)第326条第1項及び第330条の規定に準ずる。
(延滞金の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害により納付の資力を失ったとき。
(2) その他町長において必要があると認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。