○湯梨浜町農地賃借料助成金交付要綱
平成16年10月1日
訓令第83号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、農地賃借料助成金(以下「助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 助成金は、将来本町の効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるのにふさわしい意欲に満ちた青年等(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の就農を促進するため、新たに就農する青年等(以下「新規就農者」という。)に対し、就農初期における農地賃借の負担軽減を図ることを目的として交付するものとする。
(助成金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、鳥取県農地賃借料助成事業・就農住宅整備事業実施要領(平成11年3月31日付経指第945号。鳥取県農林水産部長通知)に基づき、賃借権(3年以上賃借権を設定するものに限る。)を設定し、農地(水田、畑地、果樹園等をいう。)を借り入れる事業(以下「助成事業」という。)を行う新規就農者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、新規就農者が農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1項の規定の承認を受けた法人をいう。)との賃借契約に基づく賃借権を設定する場合には、設定期間は問わないものとする。
3 助成金は、農地賃借料の額以下の金額で、借り入れた農地の標準小作料の額を限度とし、就農時から5年以内の期間において交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 助成金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 助成金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 助成金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額又は2割以上の減額以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第17条の規定による報告は、助成事業の完了、中止若しくは廃止の日から1月を経過した日または交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 報告書の様式は様式第4号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農地賃借料助成金交付要綱(平成15年羽合町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。