○湯梨浜町認定農業者借入資金利子補給事業実施要領

平成16年10月1日

訓令第82号

この訓令は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき認定された湯梨浜町の認定農業者が、農業経営改善計画の達成のために資金を借り受けた場合に、当該農業者が負担すべき利子の全額又は一部を助成し、湯梨浜町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の達成に資することを目的とする。

1 利子補給基準

(1) 利子補給対象事業として認定された事業に係る借入資金の借入日から最終償還日までの末端利子額の全額又は一部を助成する。ただし、当該認定農業者の認定が取り消された場合、又はその有効期間が満了して、再認定の申請がなく、その効力を失った場合は、当該効力喪失日の前日までの利子補給とする。

(2) 利子補給の対象となる資金は、農業近代化資金及び農業経営基盤強化資金とする。

(3) 利子補給は、当該資金を貸し付けた融資機関、又は当該認定農業者に対して行う。

2 対象事業認定基準

(1) 利子補給対象事業の認定を受ける者は、湯梨浜町の認定農業者とし、農業経営改善計画の達成のために資金を借り入れる者とする。

(2) 導入する施設は、施設導入後、その耐用年数の期間内は、目的達成のために使用されるものでなければならない。

(3) 利子補給対象事業の認定を受けようとする者は、あらかじめ町に対して認定農業者借入資金利子補給対象事業認定申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町認定農業者借入資金利子補給事業実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年3月18日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに湯梨浜町農業経営基盤強化資金利子助成要綱の規定により利子助成金の交付を受け、施行期日において借り入れが継続している者については、本訓令2対象事業認定基準(3)の申請書を提出したものとみなす。

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湯梨浜町認定農業者借入資金利子補給事業実施要領

平成16年10月1日 訓令第82号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第82号
平成21年3月18日 訓令第6号