○湯梨浜町農林水産業生活体験事業補助金交付規程

平成16年10月1日

訓令第80号

(趣旨)

第1条 この訓令は、試験的に農林水産業を体験しながら湯梨浜町に滞在する町外等に在住する若者等に補助金を交付することについて、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 この訓令において規定する補助金の交付要件としては、とっとり生活体験事業の認定を受けた事業であることとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、とっとり生活体験事業費補助金の額とする。

2 補助金の交付は、1人につき最長2年間とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村農林水産業生活体験事業補助金交付規定(平成12年泊村規定第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町農林水産業生活体験事業補助金交付規程

平成16年10月1日 訓令第80号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第80号