○湯梨浜町農業経営改善支援センター設置要綱

平成16年10月1日

訓令第77号

(設置)

第1条 新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、湯梨浜町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)を設置する。

(名称)

第2条 農業経営改善支援センターの名称は、湯梨浜町農業経営改善支援センターという。

(業務)

第3条 農業経営改善支援センターは、第1条に規定する目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業の経営改善に関する相談

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会の開催

(4) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

(運営)

第4条 農業経営改善支援センターは、産業振興課内に設置し、関係機関等と連携し運営する。

(担当者の配置)

第5条 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。

2 担当者は、産業振興課職員とする。

(相談支援チームの編成)

第6条 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。

2 相談支援チームのメンバーは、関係機関・団体が推薦する者とする。

(その他)

第7条 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報紙、有線放送等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、関係機関で協議のうえ、町長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

湯梨浜町農業経営改善支援センター設置要綱

平成16年10月1日 訓令第77号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第77号
平成18年4月1日 訓令第6号