○湯梨浜町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成16年10月1日

訓令第76号

1 目的

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に、平成27年を目標年次として掲げ、具体的目標である年間労働時間1,900時間程度、年間所得主たる従事者一人当たり390万円以上を達成し、企業的経営に基づく生産性の高い先進的な農業経営を確立し、個別経営体及び組織経営体の発展母体として、本人と地域の合意に基づき、意欲のある農業者を認定農業者として認定し、湯梨浜町農業の担い手の明確化を図るため、湯梨浜町農業経営改善計画認定事業を実施するものとし、その実施方法をこの訓令に定める。

2 認定基準

(1) 農業経営改善計画の目標

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的指標及び営農類型別農業経営指標の達成が可能な計画であること。

(2) 農業経営改善計画認定申請時の目標設定

農業経営改善計画認定申請時においては、目標年次までの経過措置として、目標値は、おおむね30パーセントを下限として申請できるものとする。

(3) モデル類型の町の設定以外の類型については、県の類型を参考にしながら農業経営改善計画認定審査会で協議する。

3 認定の申請

(1) 申請者の要件

ア 農業経営改善計画を作成し、農用地利用権設定等による経営改善の意志があること。

イ 湯梨浜町内に農用地を所有していること。(一部、隣接市町村に所有する農用地も含む。)

ウ 農業に対する意欲と技術を前提に企業的経営に基づく先進的な農業経営を目指していること。

エ 地域農業の担い手して、信頼される人間性などを兼ね備えていること。

(2) 申請方法

農業経営改善計画認定申請書には計画目標年次を5年とし、必要事項を記入し、町長へ提出する。

4 農業経営改善計画認定審査会

(1) 農業経営改善計画認定申請書の適否について調査審議するため、農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 審査会の委員は、5人以内をもって組織する。

(3) 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

ア 湯梨浜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)委員

イ 倉吉農業改良普及所職員

ウ 鳥取中央農業協同組合職員

エ 学識経験者

オ 町職員

(4) 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(5) 第1回目の審査会の招集は、町長が行い、第2回目以降の審査会は委員長が招集する。

(6) 審査会の委員長及び副委員長は審査会で互選する。

(7) 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(8) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(9) 審査会の事務は、産業振興課が行う。

5 認定の手順

(1) 審査会の審査と承認

新規に農業経営改善計画認定申請書を受理したときは、審査会において申請内容を認定基準に照らして審査し、その結果適当と認められる場合は、これを承認し、町長へその意見書を付して上申する。

なお、再認定を求める認定申請書があった場合は、委員から意見書を聴取し、異議が認められない場合、これを継続承認する。

(2) 町長による認定

町長、審査会の意見を尊重し、認定したときは、認定した旨を当該申請者に通知するとともに、申請者に認定証を交付する。

(3) 認定の有効期限

認定の有効期限は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期限も、当初の認定期間の残余期間とする。

(4) 農業委員会への通知

町長は、認定をしたとき、認定申請書及び認定証の写しを付して、認定した旨を農業委員会へ通知する。

6 その他

この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、審査会で協議のうえ、町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業経営改善計画認定事業実施要綱(平成7年泊村要綱第11号)又は東郷町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成13年東郷町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日訓令第3―1号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

湯梨浜町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成16年10月1日 訓令第76号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第76号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年3月1日 訓令第3号の1