○湯梨浜町地籍調査標識等の管理保護に関する条例
平成16年10月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、国土調査の成果を恒久に管理保護し、利用の高度化に資するため、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査等のために設置した標識等の滅失、損傷等を防止し、その管理保護に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び法第19条第5項の規定により指定された基準点等(標石、プラスチックくい、鋲等)をいう。
(保全管理)
第3条 何人も、移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
2 町長は、標識等を点検し、管理するものとする。
(標識等の移転)
第4条 標識等の移転、き損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その行為の1月前までに町長に対し標識等移転等請求書(様式第1号)によって移転又は一時撤去を請求しなければならない。
2 町長が、前項の請求を相当と認めた場合は、これを移転又は一時撤去するものとする。
(標識等のき損)
第5条 標識等をき損した者は、直ちに標識等き損届(様式第2号)により町長に届出しなければならない。
2 前項に規定する届出を受理した町長は、速やかに当該標識等を復元するものとする。
(標識等の移転費用等の負担)
第6条 標識等の移転、復元等に要する費用は、原因者が負担するものとする。ただし、町長が特に理由があると認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第8条 法第31条(標識等の保全)第1項の規定に違反した者には、法第35条の規定を適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町地籍調査標識等の管理保護に関する条例(平成14年東郷町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年5月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。