○湯梨浜町花見地区多目的活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町花見地区多目的活動施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務及び責任)
第3条 羽衣会館を利用する者は、火気の始末に特に留意し、利用前の準備及び利用後の整理整とんを行い、利用を終了したときは、町長に届け出なければならない。
(使用料の納入)
第4条 条例第9条に規定する使用料は、納入通知書により納入しなければならない。
(1) 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。
(2) 町立の認定こども園又は学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。
(3) 産業関係団体がその団体本来の目的のために利用するとき。
(4) 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体が使用するとき。
(5) 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。
(6) 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、羽衣会館、設備その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、羽衣会館の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯梨浜町花見地区多目的活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年8月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 減免率 | 適用の範囲 | |
1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。 | 10/10 | 町主催、町共催(ただし名義貸しは除く。) | |
2 町立の認定こども園、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。 | 10/10 | 認定こども園、小学校、中学校 | |
3 産業関係団体がその団体本来の目的のために利用するとき。 | 10/10 | 町内のJA、漁協、商工会(下部組織を含む。) | |
4 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的のために使用するとき。 | 10/10 | 交通安全、防犯、男女参画、人権、福祉、教育等の推進など公共的役割を有し、国又は県、町など地方公共団体が助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体 | |
5 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。 | 10/10 | スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年の育成を目的とする団体 | |
6 町内の体育、文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。 | 1/2 | 体育等 | 町体育協会各部など体育スポーツ活動、普及を行っている団体 |
文化等 | 文化、演芸、趣味、料理などの活動、普及を行っている団体 | ||
地域活動等 | 自治会(下部組織を含む。)など地域活動等を行っている団体 | ||
7 他の地方公共団体その他公共団体が使用するとき。 | 10/10 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。 | |
8 公益を目的として設置された団体で町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 1/3 | 出資又は補助金が団体予算の30%未満のとき。 | |
1/2 | 出資又は補助金が団体予算の30%以上60%未満のとき。 | ||
2/3 | 出資若しくは補助金が団体予算の60%以上のとき、又は町が構成員となっている一部事務組合等 | ||
9 前各号のほか町長が必要と認めるとき。 | 諸状況を勘案して町長が定めた率 | 公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合 | |
10 上記1~9に該当する場合を除く使用の場合は、減免しない。また、上記減免の適用範囲であっても、営利を目的とし、又は収益をあげるための使用については、この基準を適用しない。 |
備考
1 減免後の使用料が100円未満となる場合は、100円とする。
2 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。