○湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業を核とした地域の活性化及び創造的で豊かな人間性をもった人づくりを積極的に推進し、活力ある地域社会を構築維持する施設として湯梨浜町体験農園(以下「体験農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯梨浜町はわいふれあい農園

湯梨浜町はわい長瀬2321番地11

湯梨浜町泊体験農園

湯梨浜町大字泊399番地2ほか

(利用期間)

第3条 体験農園の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(利用の許可)

第4条 体験農園の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、体験農園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験農園の利用を許可しない。

(1) 野菜、花及び栽培以外の用に供するとき。

(2) 前項のほか、体験農園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料等)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 町長は、公用又は公益事業のため利用するとき、又は特別の事由があると認めたときは、前条の使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、町長は、特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊体験農園の設置及び管理に関する条例(平成14年泊村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第33号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第16条の規定による改正後の湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

名称

使用料

(1区画当たりの年額)

湯梨浜町はわいふれあい農園

1,560

湯梨浜町泊体験農園

2,080

湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)