○湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第143号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農林漁業者等の健康増進と町民のコミュニティーの育成を図るため、湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンター
(2) 愛称 はわいトレーニングセンター
(3) 位置 湯梨浜町大字南谷534番地1
(管理)
第3条 湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンター(以下「はわいトレーニングセンター」という。)は、町長が管理する。
(休館日)
第4条 はわいトレーニングセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、はわいトレーニングセンターの管理上特に必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第5条 はわいトレーニングセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 はわいトレーニングセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、はわいトレーニングセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、はわいトレーニングセンターの利用を許可しないことができる。
(1) 営利を目的とする利用であると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、はわいトレーニングセンターの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設置の制限)
第9条 利用者は、はわいトレーニングセンターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者が第7条各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに利用取消しの申出があったとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、はわいトレーニングセンターの施設等を利用することができないとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農林漁業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例(昭和59年羽合町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第19号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 | ||
1時間につき | |||
一般利用 | 町民 | 一般・高校生 | 円 200 |
中学生以下 | 100 | ||
町外者 | 一般・高校生 | 600 | |
中学生以下 | 300 | ||
特別利用 | 集会 | 1,200 | |
興行、物品販売 | 2,400 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町民とする。ただし、町外に所属する団体と共同で使用する場合は、町外者として扱うものとする。