○湯梨浜町農業委員会聴聞等の手続に関する規則

平成16年10月13日

農業委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は湯梨浜町行政手続条例(平成16年湯梨浜町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、湯梨浜町農業委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続(以下「聴聞等の手続」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞等の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞等の手続に関する規則の準用)

第2条 聴聞等の手続に関しては、湯梨浜町聴聞等の手続に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第16号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「農業委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農業委員会聴聞等の手続に関する規則(平成6年羽合町農業委員会規則第1号)又は泊村農業委員会聴聞等の手続に関する規則(平成6年泊村農業委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町農業委員会聴聞等の手続に関する規則

平成16年10月13日 農業委員会規則第3号

(平成16年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月13日 農業委員会規則第3号