○湯梨浜町農業委員会会議規則
平成16年10月13日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会長は、法第21条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、会議を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 県知事が法令に基づき、議案を示して再議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
2 会期は、会長が必要と認めた場合は、委員会に諮り定めることができる。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めて委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、委員会の事務所に告示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、会長職務代理者(以下「職務代理者」という。)がその職務を代理する。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、あらかじめくじで定める。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
第8条 議事は、議長が議題を宣告し、職員に議案を朗読させた諸議案につき討議を行う。ただし、時宜により議案の朗読を省略することができる。
(発言)
第9条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、すべて議長の許可を得てしなければならない。また、委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。
3 2人以上同時に発言を求められたときは、議長が指名して発言させる。ただし、委員を先とし、委員以外の列席者を後にする。
第10条 議長は、議題外の討議と認めたときは、これを制止し、なお従わないときは、退場を命ずることができる。
第11条 議長は、質議、討論その他の発言につき必要と認めたときは、時間を制限することができる。
第12条 議長が自ら討論しようとするときは、職務代理者を議長席に着かせなければならない。
第13条 議長が論旨が尽きたと認めたときは、討論の終結を宣告しなければならない。
(動議)
第14条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、議題として審議することができない。
第15条 動議の発議者は、審議の前に、その提案の理由を説明しなければならない。
(採決)
第16条 議長が採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。
2 議長が採決を宣告したときは、その後、その議題について発言は許されない。
第17条 採決宣告の時、委員は、必ず可否を表示しなければならない。ただし、宣告の時議席にいない委員は、採決に加わることができない。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
第18条 採決の方法は、起立又は挙手のいずれかにより議長が決する。ただし、議長が重要な事項と認めたときは、投票による。
2 投票は、無記名とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。
3 投票を終えたときは、議長は2人の立会人を指名し、これとともに開票し、点検をして、その結果を宣告する。
第19条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで、直ちにその可否を宣告することができる。ただし、委員2人以上の異議があるときは、この限りでない。
(紀律)
第20条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し、会長にその旨通告しなければならない。
第21条 委員は、疾病その他事故により招集に応ずることができないときは、その旨を会議の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
第22条 会議中は、次の事項をしてはならない。
(1) 私語又は相談すること。
(2) みだりに議席を離れること。
(3) 飲酒すること。
(4) その他会議を妨げる挙動
(議事録)
第23条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
第24条 議事録には、議事及び次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び議場に出席した者(傍聴人を除く。)の氏名
(4) 会長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び提出者の氏名
(7) 討論又は質問をした者の氏名及び要旨
(8) 議決事項
(9) 採決及び可否の数
(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項
(傍聴人)
第25条 傍聴人は、定められた場所で傍聴しなければならない。
2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。
4 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
附則
この規則は、平成16年10月13日から施行する。
附則(平成17年7月27日農委規則第2号)
この規則は、平成17年7月27日から施行する。