○湯梨浜町農業委員会規則
平成16年10月13日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、湯梨浜町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(選挙)
第2条 会長及び会長職務代理者の選挙は、委員の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又はその職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、会長の欠けた日から起算して30日以内に総会において選挙しなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうちから総会であらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(会長の担任事務)
第5条 会長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を必要とする事件について、その議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、法令により定められた会長の権限に属すること。
(会長の専決)
第6条 会長は、別に定めるところにより、委員会の権限に属する事項を専決することができる。
(事務の委任)
第7条 会長が第5条に定める担任事務の一部を事務局長に委任するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(事務局)
第8条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第9条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
2 職員の定数は、湯梨浜町職員定数条例(平成16年湯梨浜町条例第22号)の定めるところによる。
(職員の服務)
第10条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席者がその職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(職員に適用される基準)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いは、法令、条例その他特に定めるものを除き、町長事務部局の例による。
(文書等の閲覧、交付等の制限)
第12条 公簿、公文書等は、事務局長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその写しを与えることができない。
(公告式)
第13条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告式は、湯梨浜町公告式条例(平成16年湯梨浜町条例第3号)の例による。
(公印)
第14条 委員会、会長及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の保管者は、事務局長とする。
3 公印を新調又は改刻したときは、公印台帳(別記様式)を備え、公印の登録をしなければならない。
4 前各項に定めるもののほかは、湯梨浜町公印規則(平成16年湯梨浜町規則第10号)の例による。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月13日から施行する。
附則(平成17年7月27日農委規則第1号)
この規則は、平成17年7月27日から施行する。
別表(第14条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 摘要 |
鳥取県東伯郡湯梨浜町農業委員会之印 | 24ミリメートル平方 |
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鳥取県東伯郡湯梨浜町農業委員会長之印 | 21ミリメートル平方 |
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鳥取県東伯郡湯梨浜町農業委員会事務局長之印 | 21ミリメートル平方 |
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