○湯梨浜町環境保全条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町環境保全条例(平成16年湯梨浜町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第5条第3項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)のとおりとする。

(工場等)

第3条 条例第9条第1項の規定による工場等は、別表に掲げる業種のものをいう。

(公害防止計画の協議)

第4条 条例第9条第1項による協議は、工事着工の30日以前にしなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による計画書は、公害防止計画書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町環境保全条例施行規則(昭和49年東郷町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

番号

業種

1

資産業(常時豚20頭、牛10頭、鶏1,000羽以上飼育するものに限る。)

2

めん類製造業(マカロニを含む。)

3

パン菓子製造業(粗製あん施設を有するものに限る。)

4

豆腐製造業(煮豆、油揚、ガンモドキ等を含む。)

5

清涼飲料、酒類製造業

6

調味料製造業

7

米菓子、こうじ製造業

8

製糸業、紡績業(染色整理、編物、編物の各業を含む。)

9

洗たく業(洗たく施設を有するもの)

10

金属製品製造業

11

自動車整備業(小売業のサービス用の修理及び整備のものを含む。)

12

給油業

13

駐車場業(洗車施設を有するものに限る。)

14

道路貨物運送業(洗車施設を有するものに限る。)

15

道路旅客運送業(〃)

16

セメント製品製造業

17

生コンプラント

18

アスファルトプラント

19

砕石業

20

すし屋、料亭・レストラン、食堂(従業員10人以上使用するものに限る。)

21

旅館

22

百貨店業・スーパーマーケット業

23

ごみ処理場、廃棄物埋立場(焼却炉100kg/H以下の能力のものは除く。)

24

綿打直し業

25

製材業(木工所合板、製はし、チップ、木材センターを含む。)

26

紙器製品製造業

27

家具製造業、建具製造業

28

ボーリング場、パチンコ店、ダンスホール

29

キャバレー

30

建築業(恒久的な作業場を有するものに限る。)

31

精穀、製粉業、穀類乾燥施設

その他の業であって、次の施設を有するもの

(1) ボイラー(伝熱面積が7平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。)

(2) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)

(3) 重油バーナー(バーナーの燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。)

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湯梨浜町環境保全条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(平成16年10月1日施行)