○湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町内の生活環境の整備を図るため、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町田畑墓地

(2) 位置 湯梨浜町大字田畑304番地4外

(使用の目的)

第3条 墓地は、焼骨の埋蔵、収蔵の目的のため使用するものとし、その目的以外に使用することはできないものとする。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、次に該当する者でなければならない。

(1) 田畑二行政区に住所を有する世帯主

(2) その他町長が特に必要があると認めた者

(使用許可等)

第5条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。

3 町長は、使用者に対し、その使用について制限し、若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他必要な措置を命ずることができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 墓地の使用権は、他に転貸し、転売し、又は譲渡してはならない。

(使用料)

第7条 墓地の使用者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、8万6,100円とし、永代使用料とする。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、墓地の使用が終わったときは、速やかに当該墓地を原状に回復しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和58年東郷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第136号

(平成16年10月1日施行)