○湯梨浜町ウラン残土撤去訴訟支援事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町ウラン残土撤去訴訟支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町方面区が核燃料サイクル開発機構に対して行うウラン残土撤去訴訟に関し、同区に対して訴訟費用の一部を助成することにより、過去10年来の町政の重要課題であるウラン残土問題の解決を目指すことを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は前条の目的の達成に資するため、方面区が行うウラン残土撤去に関する訴訟(以下「補助事業」という。)について、同区に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(1,000円未満の端数は切り捨てた額とする。)とする。ただし、方面区に補助対象経費の充当を目的とした収入があった場合には、本補助金の額は補助対象経費からその収入額を差し引いた額以下(1,000円未満の端数は切り捨てた額とする。)とし、既に補助金を交付した場合にあっては、同区は町に対し、その収入額に応じた補助金を返還するものとする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として10日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、ウラン残土撤去訴訟支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、弁護士の交代又は弁護士の人数の増以外の変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(着手届)
第7条 本補助金の着手届は、規則第12条の規定により、必要としないものとする。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から10日を経過する日までに、本補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合には交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。
(書類の保存)
第9条 方面区は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。
(1) 補助金の出納の状況
(2) 補助事業の遂行の状況
(3) 補助事業に係る収入及び支出の状況
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 |
(1) 「日本弁護士連合会報酬等基準規程(平成7年9月11日日本弁護士連合会会規第20号)に基づき、湯梨浜町方面区が弁護士に対して支払う次の経費 ① 着手金 ② 報酬金 ③ 日当 ④ 旅費 ⑤ その他(コピー代等) (2) その他町長が必要と認める経費 |