○湯梨浜町ごみステーション設置補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、住民のためにごみステーションを設置し、又は修繕する行政区に対し、当該経費について湯梨浜町ごみステーション設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ごみ収集事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助金の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する行政区とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) ごみステーションの設置又は修繕の必要性が高く、かつ、緊急を要する行政区

(2) 過去5年以内に補助金を受けて同一地域を受益とするごみステーションの設置又は修繕をしていない行政区

(対象施設の内容)

第3条 助成の対象とするごみステーションの内容は、次のとおりとする。

(1) 構造 基礎及び屋根を有し、鉄骨、軽量鉄骨又は木造とする。

(2) 附帯設備 水道その他の必要と認める設備

(補助金の交付申請、交付等)

第4条 補助金の交付申請、交付等は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)によるものとし、申請時には、ごみステーション設計図面及び位置図を添付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(1) 設置の場合 1施設当たり対象事業費の2分の1の額とし、補助限度額を30万円とする。

(2) 付帯設備のみの新設又は施設の修繕の場合 対象事業費の2分の1で、5万円を限度とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月3日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに改正前の告示の規定により決定された補助金については、なお従前の例による。

湯梨浜町ごみステーション設置補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 告示第23号
平成19年12月3日 告示第84号