○湯梨浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置しようとする者(単独処理浄化槽又はくみ取り槽の設置替えも含む。)に対し、予算の範囲内において合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(以下「指針」という。)に適合する浄化槽をいう。

(補助事業対象区域)

第3条 補助金の交付対象となる区域(以下「補助事業対象区域」という。)は、本町の行政区域のうち、公共下水道事業区域及び農村集落整備モデル事業、農業集落排水事業、農村活性化定住圏創造事業区域外で下水道整備の見込まれない区域又は整備に相当の期間を要する区域とする。

(補助事業対象者)

第4条 補助事業対象者は、補助事業対象区域内において、住宅、事務所、事業所その他これらに類する建物(以下「住宅等」という。)に、合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で当該住宅等に合併処理浄化槽を設置することについて貸主の承諾が得られない者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(補助事業の対象工事)

第5条 補助事業の対象とする工事範囲は、次のとおりとする。

(1) 合併処理浄化槽本体及び設置工事一式

(2) 合併処理浄化槽本体に附属する汚水ます2器及び設置工事一式

(3) 合併処理浄化槽から放流先までの放流管(10メートル以内を限度とする。)及び設置工事一式

(4) くみ取り槽から合併処理浄化槽への改修(以下「くみ取り槽撤去改修」という。)を行う場合の既存の便槽撤去費及び宅内配管工事費

(5) 前各号に掲げる工事に係る諸経費並びに消費税及び地方消費税

2 前項の対象工事を施工するに当たり、発生した移転、取壊し等の附属工事は、補助事業の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する前条に掲げる対象工事の費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、中欄に掲げる基準額を超えた場合に、右欄に掲げる額を限度として交付する。

2 前条に掲げる対象工事の費用が基準額に達していない場合は、対象工事の費用から32万6,000円を除した額を補助金額として交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 指針に適合する合併処理浄化槽であることを証する書類の写し

(3) 合併処理浄化槽設置費用の見積書の写し

(4) 設置場所の位置図及び浄化槽配置配管図

(5) 住宅等を借りている者は、当該住宅等に合併処理浄化槽を設置する旨の貸主の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金交付申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第9条 前条第3項の規定による補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金交付決定通知の交付を受けた後、補助金交付申請内容を変更しようとする場合、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合は、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 浄化槽法定点検依頼書の写し

(4) 浄化槽工事業者が撮影した工事工程写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金交付額確定通知後、補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 設置した浄化槽を取り壊したとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認することができる。

(遵守事項)

第16条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めるとともに、町長に対し浄化槽排水検査結果を毎年1回報告しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところによる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に合併処理浄化槽を整備する者について適用する。

別表(第6条関係)

湯梨浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金

区分

基準額

限度額

5人槽

1,130,000

804,000

6人槽

1,230,000

904,000

7人槽

1,400,000

1,074,000

8~9人槽

1,520,000

1,194,000

10人槽

1,830,000

1,504,000

10人槽以上

1,830,000

1,504,000

くみ取り槽撤去改修に伴う既存の便槽撤去

90,000

くみ取り槽撤去改修に伴う宅内配管工事

300,000

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)