○湯梨浜町廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成16年10月1日

訓令第107号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町内における廃棄物の不法投棄を未然に防止するとともに、不法投棄を早期に発見して当該廃棄物の適切な措置を講じるため、廃棄物不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置し、不法投棄の監視等を行うことにより、廃棄物の適正処理を推進することを目的とする。

(任用等)

第2条 監視員は、次に該当する者で、町長が任用する。

(1) 町内に居住している者であること。

(2) 担当する区域内において、定期的に任用業務の遂行ができる者であること。

2 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 監視員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、各監視員にはその身分を示す身分証明書(様式第1号)を交付する。

(解職)

第3条 監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、解職できるものとする。

(1) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 本人から辞任の申し出があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(勤務日数)

第4条 監視員の勤務日数は、毎月1日とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合については、毎月4日以内で町長が定める日数とする。

(担当区域)

第5条 監視員の担当区域は、町長が定める区域とする。

(所属)

第6条 監視員は、町民生活課に所属し、当該課長の指導を受けるものとする。

(業務)

第7条 監視員は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内を巡視し、廃棄物の不法投棄に関する情報の町民生活課への報告及び通報

(2) 廃棄物の不法投棄の防止に関し町が行う普及啓蒙活動に対する協力

2 監視員は、その業務を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 身分証明書を携帯すること。

(2) 別に交付する腕章を着用すること。

(業務の報告等)

第8条 監視員は、業務に従事した日の属する月の翌月の10日までに、廃棄物不法投棄監視員業務報告書(様式第2号)により業務の実施状況を町民生活課長に報告するものとする。ただし、急を要する場合は、その都度通報するものとする。

2 町民生活課長は、報告及び通報に基づき現地確認を行って、必要な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに合併前の羽合町不法投棄監視員設置要綱(平成16年羽合町訓令第10号)、泊村不法投棄監視員設置要綱(平成16年泊村要綱第2号)又は東郷町不法投棄監視員設置要綱(平成16年東郷町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものと見なす。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町廃棄物不法投棄監視員設置要綱

平成16年10月1日 訓令第107号

(令和5年4月1日施行)