○湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(一般廃棄物の分別の種類)

第3条 条例第11条第3項に規定する一般廃棄物の分別の種類は、別表第1のとおりとする。

(指定袋の種類)

第4条 条例第11条第4項に規定する指定袋の種類及び規格は、別表第2のとおりとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 条例第19条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次に掲げるところによる。

(1) 可燃ごみ処理手数料は、指定袋の販売に際し、当該販売数量に応じて行うものとする。

(2) し尿処理手数料は、し尿のくみ取りに際し、当該くみ取量に応じて徴収するものとし、占有者が当該業を許可され、収集した者に支払いをする。

(処理手数料の免除)

第6条 条例第19条第3項に規定する処理手数料の免除は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地震、風水害、火災等のため住居が全壊した世帯においては、当該世帯が排出する可燃性廃棄物を収納するのに必要な指定袋の数量に応じて免除することができる。

(2) その他町長が特別な理由があると認めたときは、し尿処理手数料及び指定袋を必要数量に応じて免除することができる。

(指定袋の配布基準)

第7条 町が、条例第20条の規定により配布する枚数は、町内に住所を有する世帯(集合住宅を除き居住を一にしている複数世帯は一世帯とみなす。)に対し、一の会計年度につき指定袋50枚とする。

(指定袋取扱所)

第8条 町長は、住民等の利便に資するため、指定袋を取り扱う業者等(以下「指定袋取扱所」という。)を指定して指定袋の販売及びごみ処理手数料の徴収事務を委託することができる。

(指定袋取扱委託料)

第9条 町長は、前条の規定による指定袋取扱所に対し、指定袋の販売数量に応じて指定袋取扱委託料を支払うものとする。

(許可の申請)

第10条 条例第21条の規定による許可証の交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。なお、次条第2項の有効期間満了後において、引き続き許可証の交付を受けようとするときの申請は、当該有効期間満了日前30日までに行わなければならない。

(1) 許可申請者が法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(2) 許可申請者が個人の場合は、住民票の写し及び事業の用に供する施設の概要を記載した書類

(3) 申請者が法第7条第5項第4号のいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 収集運搬車両簿及び収集運搬車両の写真(前、後、横)

(5) 従業員名簿

(許可証の交付)

第11条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、許可の日から2年間とする。

3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(変更の許可申請)

第12条 許可業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第3号。以下「変更許可申請書」という。)に当該変更の内容を証する書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 町長は、変更許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第13条 許可申請の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに一般廃棄物処理業許可申請記載事項変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第14条 条例第22条の規定により許可証の再交付を受けようとする許可業者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。

2 町長は、再交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付の旨を表示した許可証を交付するものとする。

3 再交付の許可証の有効期間は、再交付前の許可証の有効期間とする。

(許可業者の廃止等の届出)

第15条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは当該日前30日までに、その事業の停止を命じられたときは直ちに、一般廃棄物処理業廃止(休止・停止)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還等)

第16条 許可業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 法第7条の3の規定により許可を取り消され、又は事業の停止を命じられたとき。

(4) 許可証の再交付を受けた後に、再交付前の許可証を発見したとき。

2 町長は、許可業者が事業の停止処分を解除されたときは、当該許可証を還付するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成17年4月1日から適用するものとし、平成17年3月31日までの分別の種類は、次の区分とする。

(1) 合併前の羽合町の区域

ア 可燃ごみ イ 不燃ごみ ウ 可燃性粗大ごみ エ 不燃性粗大ごみ オ ビン類 カ スチール缶・スプレー缶 キ アルミ缶 ク 紙・布類 ケ 牛乳パック コ 発泡スチロール・トレー サ ペットボトル

(2) 合併前の泊村の区域

ア 可燃ごみ イ 不燃ごみ ウ 可燃性粗大ごみ エ 不燃性粗大ごみ オ ビン類 カ スチール缶 キ アルミ缶 ク 紙・布類 ケ 牛乳パック コ 発泡スチロール

(3) 合併前の東郷町の区域

ア 可燃ごみ イ 不燃ごみ ウ ペットボトル エ ビン類 オ 缶類(スチール缶のみ) カ 可燃性粗大ごみ キ 不燃性粗大ごみ ク 発泡スチロール製品

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年羽合町規則第2号)又は泊村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年泊村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年11月26日規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成16年12月24日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年2月10日規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成27年3月10日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分別の種類

区分

ア 可燃ごみ

イ 不燃ごみ

ウ 可燃性粗大ごみ

エ 不燃性粗大ごみ

オ びん

カ スプレー缶、スチール缶

キ アルミ缶

ク 紙、布類

ケ 牛乳パック

コ 発泡スチロール・トレー

サ ペットボトル

シ 小型家電

ス 有害ごみ

別表第2(第4条関係)

指定袋の種類及び規格

指定袋

種類

縦×横(ミリ)

袋記載文字色

可燃ごみ用

800×650

オレンジ色系

650×550

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湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第106号
平成16年11月26日 規則第158号
平成16年12月24日 規則第160号
平成17年2月10日 規則第2号
平成27年3月10日 規則第9号
令和4年1月31日 規則第2号