○湯梨浜町在宅健康管理システム利用事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第69号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町在宅健康管理システム(以下「すこやかめいと」という。)の利用によって、住民の自己健康管理力を高め、日常の健康管理に役立てるため、湯梨浜町在宅健康管理システム利用事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該住民が健康管理に留意し安心して暮らせる地域社会を推進し、もって町民の健康の保持増進に資することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の対象者は、旧泊村内に住所を有し、すこやかめいとを操作可能な者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) おおむね65歳以上の独居及び高齢者世帯で健康に不安がある者

(2) 公共交通機関の利用が不便で医療機関受診が困難な者

(3) 健康の自己管理に関心のある者

(利用品目)

第3条 利用品目は、次のとおりとする。

(1) すこやかめいと本体(バイタルユニット) 1台

(2) 専用台(ベースユニット) 1台

(3) 心電図用コード 1個

(4) 血圧用カフ 1個

(5) その他附属品(モジュラーケーブル・取扱説明書・保証書) 1セット

(利用決定)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、在宅健康管理システム(すこやかめいと)利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、利用を決定したときは、在宅健康管理システム(すこやかめいと)利用決定通知書(様式第2号)により、利用できないと認めたときは、在宅健康管理システム(すこやかめいと)利用却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該利用者に通知するものとする。

(利用者との契約)

第5条 利用者は、別に定める在宅健康管理システム(すこやかめいと)利用契約書によって契約を締結する。

2 町長は、前項の規定により契約を締結した者について、事業利用台帳を整備するものとする。

(費用負担)

第6条 すこやかめいとの取付け及び利用に係る費用負担については、無償とする。ただし、利用に係る電気料金は、利用者の負担とする。

2 すこやかめいと本体(バイタルユニット)及び専用台(ベースユニット)を故意に損傷し、又は滅失した場合は、町の示す費用額をもって弁償する。

3 心電図用コード・血圧用カフを損傷し、又は滅失した場合の修繕及び交換に係る費用については、利用者の負担とする。

(担当課の業務)

第7条 この事業を行う担当課では、利用者がすこやかめいとを通して送信した情報を受信し、それに対して適切な助言、指導及び訪問等を行う。

(守秘義務)

第8条 事業にかかわる者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に配慮するものとし、その事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村在宅健康管理システム利用事業実施要綱(平成12年泊村要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町在宅健康管理システム利用事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第69号

(平成16年10月1日施行)