○湯梨浜町高齢者季節性インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき、高齢者季節性インフルエンザに係る予防接種を実施することにより、季節性インフルエンザの発病又はその重症化を防止し、あわせてこれによりそのまん延の予防に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 高齢者季節性インフルエンザ予防接種事業(以下「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(インフルエンザにかかっている者又は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定する者を除く。)のうち季節性インフルエンザの予防接種を希望するもの(以下「予防接種希望者」という。)とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの

(協力医師)

第3条 この事業を行う医師は、町長の要請に応じて高齢者季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し協力する旨を承諾した医師(以下「協力医師」という。)とする。

(予防接種券の交付)

第4条 町長は第2条に規定する予防接種の対象者にインフルエンザ予防接種券(以下「予防接種券」という。)を交付するものとする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年10月1日から翌年2月末日までとする。

(実施回数)

第6条 予防接種の実施回数は、同一年度において1人当たり1回を限度とする。

(費用の負担)

第7条 この事業の実施に係る自己負担金は、予防接種券に記載された助成額を減じた額(別表)とし、予防接種希望者が予防接種を受ける際、協力医師の所属する医療機関へ支払うものとする。

(助成)

第8条 町長は、予防接種希望者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者(以下「助成対象者」という。)については、前条に規定する自己負担金の全額を助成するものとする。

(助成の請求)

第9条 予防接種券による助成を受けることができない特別な事由があると町長が認める対象者が助成金の交付を受けようとする時は、インフルエンザ予防接種助成金請求書(別記様式)に、予防接種を受けた協力医師の所属する医療機関の発行する領収証書を添付し、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により請求があったときには、接種状況を確認した後、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(注意事項)

第11条 町長は、この事業を実施するに当たっては、文書等を通じて町民への周知を図らなければならない。

2 町長は、予防接種希望者に対して、あらかじめ予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。

(予防接種希望者の責務)

第12条 予防接種希望者は、あらかじめ町長から交付を受けた予診票に必要事項を記入し、予防接種券とともに予防接種を受ける医療機関に提示しなければならない。

2 予防接種希望者は、予防接種を受ける際には、協力医師及び予防接種に従事する職員等の指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の羽合町インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成13年羽合町訓令第5号)、泊村インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成13年泊村要綱第13号)又は東郷町インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成13年東郷町訓令第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日告示第95号)

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に受けた接種に対する助成金の額、及び助成の請求は、なお従前の例による。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成23年9月1日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに受けた接種に対する助成金の額、及び助成の請求は、なお従前の例による。

(平成26年10月1日告示第88号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月25日告示第88号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日告示第30号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

 

自己負担金

予防接種券の助成額が1,860円となっているもの

2,300円

予防接種券の助成額が全額となっているもの(第8条)

0円

画像

湯梨浜町高齢者季節性インフルエンザ予防接種事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第18号

(令和元年10月1日施行)