○湯梨浜町予防接種事故調査会要綱
平成16年10月1日
訓令第68号
(設置)
第1条 町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、湯梨浜町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条及び第14条の規定に基づく予防接種並びに町長が必要に応じて実施すべき予防接種に関連して発生した事故について、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、町長と鳥取県中部医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」(昭和52年4月1日契約)第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図るものとする。
(組織)
第3条 調査会は、湯梨浜町、倉吉保健所及び鳥取県中部医師会から選出された委員をもって組織する。
2 前項の委員のほか、特に必要があるときは、調査会に臨時委員を置くことができる。臨時委員は、学識経験者のうちから委員全員の合意で選任する。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、6箇月とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、審議等終了までその任期を延長することができる。
(委員長)
第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(審議の請求)
第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。
(招集)
第7条 委員長は、前条の規定により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
(定足数)
第8条 調査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第9条 調査会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者に対し会議に出席を求めてその意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第10条 調査会の会議は、秘密会とする。
(報告)
第11条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(庶務)
第12条 調査会の庶務は、健康推進課において処理する。
2 この調査会に関する経費は、町が負担する。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。