○湯梨浜町歯科保健施設の管理に関する規則

平成16年10月1日

規則第104号

(利用の許可)

第2条 条例第3条の規定により利用の許可を受けるときは、歯科保健施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、歯科保健施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けてから使用しなければならない。

(使用料の納入)

第3条 条例第6条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。

(施設の管理に要する経費の負担)

第4条 歯科保健施設の管理に要する次の各号に掲げる経費については、特別の場合を除き、歯科保健施設を利用する者(事業経営者をいう。以下「利用者」という。)が負担しなければならない。

(1) 燃料、電気、ガス、水道料等の消費的経費

(2) 別表に掲げる建物施設の小破損修理に要する経費

(3) 施設に必要とする附帯設備及び備品に要する経費

(施設、設備等の損傷等の届出)

第5条 利用者は、施設、設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村歯科保健施設の管理に関する規則(平成14年泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

建物施設の小破壊修理に要する経費

修理個所

事項

排水施設

汚物及びじんかい、洗面、流しの排水の詰まり、側溝、排水溝の清掃に要する費用

給水施設

洗面、流し、手洗いなどの水栓替え、水栓コマ、ロータンクのパッキン等の取替え

電気施設

スイッチ、コンセント、コード類の修理及び取替え、器具カバー、蛍光灯、電球等の取替え

内装関係

ガラスのはめ替え、建具の修繕(なお、クロスの張り替えは町の負担とする。)

全施設

利用者の過失等によるもの、利用者が設置した物の修繕

その他

上記に記載のない修繕の場合は町と利用者の協議による

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湯梨浜町歯科保健施設の管理に関する規則

平成16年10月1日 規則第104号

(平成27年4月30日施行)