○湯梨浜町歯科保健施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の歯科保健衛生の推進を図るため、湯梨浜町歯科保健施設(以下「歯科保健施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歯科保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町歯科保健施設
(2) 位置 湯梨浜町大字泊1253番地1
(利用の許可)
第3条 歯科保健施設を利用しようとする者(事業経営者をいう。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、歯科保健施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の利用の許可を受けた者(事業経営者をいう。以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は歯科保健施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科保健施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第6条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 歯科保健施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、歯科保健施設を利用することができないとき。
(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、歯科保健施設の利用が終わったときは、速やかに当該歯科保健施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において現状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、これを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の賠償額は、町長がその都度定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 金額 | 備考 |
1箇月 | 55,000円 |
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