○湯梨浜町国民健康保険運営協議会規則
平成16年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 湯梨浜町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに湯梨浜町国民健康保険条例(平成16年湯梨浜町条例第132号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について調査し、及び審議する。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し町長に建議することができる。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 町長から諮問があったとき又は3分の1以上の委員から会議の趣旨を示した文書をもって招集の要求があったときは、これを招集しなければならない。
3 初めての会議は、第1項の規定にかかわらず、町長がこれを招集する。
4 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
5 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 議長は、書記をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮って、これを定める。
(事務局)
第5条 健康推進課に、協議会の事務局を置く。
2 事務局は、書記その他の職員をもって充てる。
3 書記その他の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。