○湯梨浜町立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第130号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づき、地域住民の福祉の増進に寄与するため、湯梨浜町立隣保館(文化会館)(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 文化会館

(2) 位置 湯梨浜町大字久見412番地1

(事業)

第3条 文化会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活実態調査及び研究に関すること。

(2) 生活の改善、相談及び指導に関すること。

(3) 社会福祉及び保健衛生に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、文化会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(休館日)

第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(「国民の祝日」が月曜日に当たるときは、その翌日を休日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が定める日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、文化会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第6条 文化会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化会館の利用を許可しないことができる。

(1) 会館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設備品等を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化会館の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は文化会館の管理上特に必要があるときは、当該許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 文化会館長が行う指示に従わないとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 町長は、前項の規定に基づく許可の取消し等によって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第3条の規定に基づく事業については、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害又は利用者の責めに帰することができない理由により、利用を中止した場合で特に町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、文化会館の利用が終わったときは、速やかに原状に回復して文化会館長の点検を受けなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入館者は、利用中に施設、備品その他物品を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委員会等)

第16条 町は、文化会館に関する重要事項を調査・審議するため、必要な委員会等を置くことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立隣保館設置及び管理条例(昭和52年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

時間

室名

8:30~17:00

1時間当たり

17:00~22:00

1時間当たり

冷暖房加算額

1時間当たり

大会議室

800

880

240

多目的ホール

800

880

240

生活改善室

520

570


静養室

160

180

50

上記以外の各室

400

440

120

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

湯梨浜町立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第130号

(平成26年4月1日施行)