○羽合町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年3月26日
規則第7号
羽合町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年羽合町規則第7号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において現にこの規則による廃止前の羽合町住宅新築資金等貸付条例施行規則第9条の規定により契約を締結している者に対する同規則第4条、第12条の規定の適応については、なお従前の例による。
ただし、第10条、第11条の規定が完了していない者については、同条の規定を加えるものとする。
平成9年3月26日 規則第7号
(平成9年3月26日施行)