○湯梨浜町生活相談員設置要綱
平成16年10月1日
訓令第59号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町生活相談員(以下「相談員」という。)を設置し、同和地区住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連携を保つことにより、同和地区住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格及び任命)
第2条 相談員は、人格識見とも高く、社会的信望があり、同和問題について正しい認識と熱意を有する者のうちから、関係団体の意見を参考とし、適当と認められる者を町長が任命する。
2 相談員は、2人以内とする。
3 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
5 相談員は、再任されることができる。
(職務)
第3条 相談員の職務は、次に掲げるとおりとし、その職務を行うに当たっては、関係行政機関と緊密な連携をとるものとする。
(1) 常に調査を行い、生活状態を把握しておくこと。
(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 安心して暮らせるまちづくりに地区住民を積極的に参画させること。
(4) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。
(5) 同和地区住民の福祉の増進を図るために、必要と認められる職務を行うこと。
(服務)
第4条 相談員は、おおむね週30時間勤務しなければならない。
(区域)
第5条 相談員は、町の行政区域内において、その職務を行うものとする。
(解職)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯梨浜町条例第17号)の定めるところによる。
(証票の携行)
第9条 相談員には、その職務を行うに当たって相談員であることを証明するため証票(様式第3号)を携行させるものとする。
(秘密の保持)
第10条 相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町生活相談員設置要綱(昭和49年羽合町要綱第2号)又は東郷町生活相談員設置要綱(昭和48年東郷町要綱第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併後最初に任命する相談員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月8日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。